死後事務委任契約

「亡くなったあとのことを誰に頼ればいいかわからない」そんな不安を抱えたままにせず、信頼できる人へ“託す”仕組みが「死後事務委任契約」です。葬儀・納骨・役所への届出・支払いなど、法的に残せる“死後の意思”を明文化しておくことで、自分らしい終わりを迎え、家族や周囲の負担を減らすことができます。当事務所では、死後事務委任の内容設計から契約締結までを丁寧にサポートします。

こんな方におすすめです

このようなお悩みをお持ちの方は

片山智三治行政書士法人にご相談下さい!

サポート内容

死後事務は、法定相続では対応できない「誰がやるのか不明確な手続き」が多く含まれます。経験と信頼をもとに、ご本人の想いを尊重しながら確実に形にするお手伝いをいたします。

ご依頼の流れ

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お問い合わせ

まずは不安に感じていることをお話しください。

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 初回相談

ご本人のご意向や希望する委任内容をヒアリングします。

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お見積もりご提示

必要な手続き・内容に応じたご提案と費用のご案内をいたします。

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ご契約 / 文案作成・手続きサポート

契約書の作成から公証役場との連携まで全てお任せいただけます。

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完了報告と今後のフォロー

必要に応じて内容見直し・任意後見との連動支援も可能です。

お客様の声

よくある質問

死後事務委任契約でできることは?

法的に相続で対応し切れない部分をカバーできます。

葬儀、火葬、納骨、住居の片付け、各種解約手続き(公共料金、SNSなど)、行政への届け出など、法的に相続では対応しきれない部分をカバーできます。

死後事務をお願いすることはできますか?

はい、可能です。

私以外にもご本人が信頼する受任者(親族、知人、専門家など)を契約時に指定できます。

契約はいつから効力が発生しますか?

ご本人の死後に効力を発揮します。

生前は一切効力を持たず、必要になったときだけ動く仕組みです。