「亡くなったあとのことを誰に頼ればいいかわからない」そんな不安を抱えたままにせず、信頼できる人へ“託す”仕組みが「死後事務委任契約」です。葬儀・納骨・役所への届出・支払いなど、法的に残せる“死後の意思”を明文化しておくことで、自分らしい終わりを迎え、家族や周囲の負担を減らすことができます。当事務所では、死後事務委任の内容設計から契約締結までを丁寧にサポートします。
こんな方におすすめです
- 家族や親族が遠方で、死後の手続きが心配
- 子どもがいない/親族に迷惑をかけたくない
- 遺言では対応できない、葬儀や供養の希望がある
- 事務的な手続きを誰かにきちんと任せておきたい
- 任意後見や遺言とあわせて終活を整えたい
このようなお悩みをお持ちの方は
片山智三治行政書士法人にご相談下さい!
サポート内容
死後事務は、法定相続では対応できない「誰がやるのか不明確な手続き」が多く含まれます。経験と信頼をもとに、ご本人の想いを尊重しながら確実に形にするお手伝いをいたします。
ご依頼の流れ
まずは不安に感じていることをお話しください。
ご本人のご意向や希望する委任内容をヒアリングします。
必要な手続き・内容に応じたご提案と費用のご案内をいたします。
契約書の作成から公証役場との連携まで全てお任せいただけます。
必要に応じて内容見直し・任意後見との連動支援も可能です。
お客様の声

70代・男性/近江八幡市
子どもがいないので、自分が亡くなった後の手続きが心配でした。契約後は気持ちがとても楽になり、残りの人生に集中できています。

60代・女性/長浜市
兄弟と疎遠で、一人暮らしなので手続きのことが不安でしたが、丁寧に説明してもらえて、具体的に準備ができました。
よくある質問
- 死後事務委任契約でできることは?
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法的に相続で対応し切れない部分をカバーできます。
葬儀、火葬、納骨、住居の片付け、各種解約手続き(公共料金、SNSなど)、行政への届け出など、法的に相続では対応しきれない部分をカバーできます。
- 死後事務をお願いすることはできますか?
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はい、可能です。
私以外にもご本人が信頼する受任者(親族、知人、専門家など)を契約時に指定できます。
- 契約はいつから効力が発生しますか?
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ご本人の死後に効力を発揮します。
生前は一切効力を持たず、必要になったときだけ動く仕組みです。